Q.税金にはどんな種類がありますか?
Ans.車の取得・維持にはいくつかの税金種類がありますので、以下にご案内いたします。
『自動車税』
自動車税は、排気量によって課税される都道府県税です。
ご購入後の翌4月1日時点の所有名義者に対して、各都道府県から5月頃に納税通知書が送付されます。年度の途中で購入した場合は、登録の翌月から年度末までの金額を納税します。
※3月にご購入の場合には、ご購入時にお支払いいただく必要はありません。
■自動車税額(自家用乗用車の場合) ※単位は円(2012年1月現在)
排気量 | 自家用の場合の税額 |
1.0リッター以下 | 29,500 |
1.0超~1.5リッター以下 | 34,500 |
1.5超~2.0リッター以下 | 39,500 |
2.0超~2.5リッター以下 | 45,000 |
2.5超~3.0リッター以下 | 51,000 |
3.0超~3.5リッター以下 | 58,000 |
3.5超~4.0リッター以下 | 66,500 |
4.0超~4.5リッター以下 | 76,500 |
4.5超~6.0リッター以下 | 88,000 |
6.0リッター超 | 111,000 |
身体障害者の方については、そのお車を通院などに使用する場合には、減免を行っている都道府県があります。詳しくは、各都道府県にお問い合わせください。
『自動車取得税』
自動車取得税とは、お車の納車に際し、ナンバー登録時にかかる都道府県税です。
税率は「取得価格の5%」(軽自動車は3%)と決められており、中古車場合は、新車時の取得価格を基に年式によって算出された金額に対して課税されます。
『自動車重量税』
自動車重量税とは、車の車両重量に応じて課税される国税です。
車検時のみに納税する義務がありますので、車検に残り期間がある中古車の場合には、ご購入時の負担がありません。
※ただし、ご購入時に新たに車検を受ける場合は必要となります。
『自賠責保険料』
自賠責保険料は、お車の所有者(または使用者)が必ず加入しなければならない保険のこと。
正確には、「自動車損害賠償責任保険」。一般には「強制保険」とも言われています。車検残のある中古車の場合、その保険料を販売店に支払うのが一般的です。
『消費税』
車両本体価格をはじめ、オプション装備や付属品、登録手数料など、ほとんどのものに5%の消費税が課税されます。課税されないのは法定費用のみとなります。しかし、車検残のある中古車を購入するときには、自動車税や自賠責保険料の「月割相当額」も課税対象になります。
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